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子供が輝く東京・応援事業 5/29

更新日:2026年04月08日

社会全体での子供・子育て支援を一層推進するため、特定非営利活動法人(NPO法人)等を子供・子育て支援を担う重要な柱の一つと位置付け、都が推進する子供・子育て施策のうち、妊娠・出産に関する支援、乳幼児期及び学齢期の子供・子育て支援、特に支援を必要とする子供や家庭への支援及び社会的養護経験者等への支援等の事業に取り組むNPO法人等に対して経費の一部を補助し、財政支援等を行う。 

オンライン公募説明会

■日 時    第1回 令和8年4月27日(月)13:00~14:00

        第2回 令和8年4月28日(火)13:00~14:00

■方 法    オンライン(Microsoft Teams)

■内 容    制度の概要、公募の流れや手続き、公募書類作成のポイント等

■申込方法   開催日別に専用フォームからお申込みください。(事前申込制、1申込1名)

 令和8年4月27日(月)へ申込

令和8年4月28日(火)へ申込

        ※ 受付終了4月16日(木)

外部リンク https://www.fukushizaidan.jp/313kosodate/
添付ファイル 313-20260401_r8yoryo.pdfPDF形式
実施団体 公益財団法人東京都福祉保健財団
助成対象

1 事業者要件 
本事業の対象者は、都内に本社又は事務所を有し、子供・子育て支援を行う、社会福祉法人、NPO法人等(以下「事業者」という。)であり、次の要件を全て満たす事業者とする。 
(1)定款、登記簿謄本により、法人格を持つことが確認できること。 
(2)国や地方公共団体の出資によって設立、運営される法人でないこと。 
(3)事務体制が整っており、事業を確実に遂行できると認められること。 
(4)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある法人でないこと。 
(5)政治活動、宗教活動を事業目的とする法人でないこと。 
(6)法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に、暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。 
なお、(1)については法人設立後、定款に定める事業年度または会計年度期間を最低一年度以上経過し、これに係る決算を行っていることが必要である。 
2 補助対象事業 
補助対象事業は、都民(都内在住又は在勤の者をいう。以下同じ。)を対象に、都内を活動場所とする新規又は拡充事業で、かつ既存の公的制度や補助対象事業に組み入れられていない次の事業とする。 
なお、補助対象とする事業内容は原則以下のとおりであるが、事業者からの申請内容に応じて個別に判断する場合がある。 
(1)妊娠・出産に関する支援 
(2)乳幼児期及び学齢期の子供・子育て支援 
支援の対象は、18歳未満の児童とする。ただし、新たに国、都道府県又は区市町村への届出等を必要とする事業や、学校等、教育現場が主要な実施場所である事業、教職員を直接の対象とする事業は対象外とする。 
(3)特に支援を必要とする子供や家庭への支援 
支援の対象は、18歳未満の児童とする。「特に支援を必要とする子供や家庭への支援」は、養育家庭や社会的養護関係施設への支援、子供の貧困対策、ひとり親家庭への支援等とする。 
(4)社会的養護経験者等への支援 
「社会的養護経験者等」の例としては、ケアリーバー(児童養護施設や里親家庭等、社会的養護の経験者)への支援があげられる。この場合、18歳を超える者を対象としても差し支えない。 
(5)その他子供・子育て施策に係る取組で都が認めるもの

問い合わせ先 公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部運営支援室 子供が輝く東京・応援担当
tel:03-3344-8535(受付時間:平日 9:00~17:00)
応募締切日 2026年05月29日
備考 消印有効

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