(八王子市)住民主体のまちづくり事業支援補助金 締切7/31
八王子市において、市民の皆さんが主体的に行うまちづくり活動を支援。
第3次八王子市都市計画マスタープランで目指す「協創の都市づくり」の実現に向け、地域の課題を踏まえた検討から地域の魅力・個性が高まる実践的な取組まで、公共性の高い住民主体のまちづくり活動に対して補助します。
●補助金額
1事業あたり300万円を上限とし、予算の範囲内で補助。
●補助対象事業
1.補助対象事業は、補助対象者が実施する次に掲げるまちづくり事業であって、地域の課題を踏まえ、地域の持続性の確保や魅力・個性の向上を目的とした公共性の高い事業とします。
(1) まちづくり検討事業:地域将来構想の検討を行う事業
(2) まちづくり実施事業(ソフト事業部門):継続的なエリアマネジメントにつながる事業や継続的な交流人口の増加につながるイベント事業など、施設整備を伴わない具体的な取組として実施される事業
(3) まちづくり実施事業(ハード事業部門):空き家の改修や耕作放棄地の再生によって地域コミュニティの活性化を図る事業など、施設整備を伴う具体的な取組として実施される事業
2. 次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業に該当しません。
(1) 本補助金の交付決定以前に着手している事業(交付要綱第10条第2項ただし書の場合に該当するものを除く。)
(2) 特定の者のみが利用又は便益を享受することを目的とした事業
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に規定する土砂災害特別警戒区域内で実施する事業
(4) その他法令に反する事業
1.地域住民と協働して活動をしている次に掲げる者とします。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人(市内に事務所を置く法人に限る。)
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人(市内に事務所を置く法人に限る。)
(3) 八王子市地区まちづくり推進条例(平成18年9月27日)に規定する地区まちづくり協議会又は地区まちづくり準備会
(4) 地域の魅力・個性の向上に資する取組を行う任意の団体
2.過去に「八王子市沿道集落地区の魅力再生事業補助金」の交付実績がある者が組織改編や名称変更等を行った場合、当該団体の実質的な事業内容に変更がないときは、従前の団体から活動を引き継いだものとみなします。
3.次のいずれかに該当する者を構成員に含む団体は、補助対象者に該当しません。
(1) 税を滞納している者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)に規定する拘禁刑(旧:懲役刑・禁錮刑)以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する
暴力団員である者
(4) その他市長が不適切と認める者
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7301 ファックス:042-627-5915
事前相談(必須):申込を行うには事前相談書の提出、7月15日までに事前相談が必要です。事前相談は、電話連絡の上来所(TEL:042-620-7301)
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