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【NPO法人や一般社団法人等への東京都感染拡大防止協力金について】

公開日:2020年05月08日 最終更新日:2022年10月17日

内容 5月7日、東京都感染拡大防止協力金の支給対象としてNPO法人や一般社団法人等を追加する報が東京都よりありましたのでお知らせします。
ご自身の法人が該当するかも、と心当たりのある方は、ぜひ、ご検討ください。
<以下、東京都のWEBサイトより引用>
(第313報)「東京都感染拡大防止協力金」の対象となる法人にNPO法人などが加わります(令和2年5月7日 18時00分)
東京都感染拡大防止協力金については、これまで、休業等による経済的な影響が著しく大きい中小企業及び個人事業主を対象としていましたが、それらと同程度の規模と活動内容のNPO等についても対象に追加することとしましたので、お知らせいたします。
●協力金の支給対象として追加する法人
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人及び一般財団法人、事業協同組合等
※従業員規模が、中小企業基本法上の中小企業と同程度のものに限ります。
例)サービス業:100人以下
●参考:その他の要件等
上記の追加された法人についても、協力金の支給要件に変更はありません。
・支給額:50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
・都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者であること。
・緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的に(少なくとも令和2年4月16日から5月6日まで)協力いただいたこと。
※4月28日に公表した「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」についても同様に対象を追加
東京都産業労働局総務部企画計理課
電話:03-5320-4578
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007838.html

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